☆福井の不動産会社 タウンホームのタクちゃんと学ぶ今日の豆知

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☆福井の不動産会社 タウンホームのタクちゃんと学ぶ今日の豆知識 前回ちらっと出てきた「セットバック」って? ☆

株式会社タウンホーム新人営業のタクちゃんです。

こんにちは! 今日は前回の豆知識で少し触れた、「4mに満たない道路に接している敷地の一部を道路として扱う必要がでてきます」という内容、これを「セットバック」といいますが、これについてお話します。

まず、「セットバック」とは何かというと、4m未満の道路に接している土地に建物を建てる場合に、道路を4mにするために敷地の一部を後退することです。
セットバックした部分は、道路の一部として扱うため、塀や駐車場など私的な利用が禁止されています。

敷地の一部が使えないなら、セットバックはしたくない!と思う方もいらっしゃるはず。
セットバックは拒否できるのか…?
答えは「NO」です。
建築基準法で「建物を建てるには4m以上の道路に2m以上接すること」と定められています。つまり、4m未満の道路と接している土地に建物を建てるには4mにする義務があるのです。
※6m指定がある地域もありますが、福井県にはありません。

なぜ「4m」という広さなのか?
これは、日当たりや風通し、緊急車両の通行目的などから4mと設定されています。
(火事で消防車などが入れないと困りますよね…)

ではセットバックでどれくらい後退する必要があるのか? 基本的には道路の中心線からそれぞれ2mずつ後退します。
敷地の向かい側が川や崖、線路の場合は道路の向こう側から4mになるように後退します。

購入した後に「セットバックが必要な土地だった!」と、なってしまうと使える土地の面積も変わってしまい、思い通りの家が建たない可能性も。
前もってセットバックが必要かどうか前面道路の幅を確認することが大切ですね。
タウンホームでは道路と敷地に関してもしっかりお調べして、ご提案させていただいております。

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以上、今日の豆知識でした。
次回もお楽しみに!

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