☆福井の不動産会社 タウンホームのタクちゃんと学ぶ今日の豆知

query_builder 2024/03/08
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☆福井の不動産会社 タウンホームのタクちゃんと学ぶ今日の豆知識 2024年4月1日より施行! 相続登記の義務化とは? ☆

株式会社タウンホーム新人営業のタクちゃんです。

SNSやテレビ、チラシなどで「相続登記が義務化される」と目にした事はありませんか?
今までは相続登記は任意でしたが、いよいよ2024年4月1日から法律で義務化されます。
今日は「相続登記の義務化」について考えたいと思います。

相続登記とは、土地や建物などの持ち主の名前などを、相続した人の名前などに変更する手続きのことです。
ちなみに、「相続」とは、亡くなった人の財産を、配偶者(夫や妻)や子供などのこされた家族に引き継ぐことです。
「登記」については前回の不動産の豆知識をぜひご覧ください。
(「今までは相続登記は任意でしたが、2024年4月1日から法律で義務化されます。
不動産を相続したことを知った時から3年以内に登記しなければ10万円以下の過料の対象となります。
過去の相続分も2024年4月1日から3年以内(2027年3月31日まで)に相続登記をしなければ過料の対象となります。
(過料とは、行政上の義務違反に対するペナルティーで「あやまちりょう」と呼ばれることもあります。)

また、2026年4月1日に施行予定ですが、住所や氏名の変更があった際も変更日から2年以内に登記変更をしないと5万円以下の過料対象となります。

では、なぜ相続登記が義務化になったのか?
現在、所有者不明の土地は全国に20%以上あるともいわれています。
持ち主が分からない事により、公施設等の整備ができない、管理されておらず周辺住民の迷惑になる、被災時の復興の遅れ原因になる、などが背景にあり義務化されました。

タウンホームではこのような相続に関することもお手伝いさせていただいております。
相続登記も「わからない」「面倒くさい」で放っておくと過料の対象となってしまうので、その前にぜひ一度、タウンホームにご相談ください。

また、今日の豆知識のコーナーでは、不動産の疑問や質問などを随時お待ちしております。
「これはどういう意味?」「これはどうしたら良い?」
「これについて知りたい!」「これについて教えて!」
など、不動産に関することならどんな些細な事でも大丈夫です。
コメントやDMでもOKです。
お待ちしております。

以上、今日の豆知識でした。
次回もお楽しみに!

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